健康保険法
健康保険法 高額療養費 第6問 / 全7問
📖 健康保険法 第115条
70 歳未満の被保険者が保険医療機関において、治療用補装具の装着を指示され、補装具業者から治療用補装具を購入し、療養費の支給を受けた場合には、高額療養費の算定上、同一の月の当該保険医療機関の通院に係る一部負担金と治療用補装具の自己負担分(21,000 円未満)とを合算することができる。
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