健康保険法
健康保険法 高額療養費2 第1問 / 全4問
📖 健康保険法 第115条 / 健康保険法施行令 第41条 / 健康保険法施行令 第42条
71 歳で市町村民税非課税者である被保険者甲が、同一の月にA病院で受けた外来療養による一部負担金の額が8,000 円を超える場合、その超える額が高額療養費として支給される。
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