健康保険法
健康保険法 高額療養費2 第2問 / 全4問
📖 健康保険法 第115条 / 健康保険法施行令 第41条
高額療養費の算定における世帯合算は、被保険者及びその被扶養者を単位として行われるものであり、夫婦がともに被保険者である場合は、原則としてその夫婦間では行われないが、夫婦がともに70 歳以上の被保険者であれば、世帯合算が行われる。
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