健康保険法
健康保険法 高額療養費2 第3問 / 全4問
📖 健康保険法 第115条 / 健康保険法施行令 第41条 / 健康保険法施行令 第42条
被保険者の標準報酬月額が260,000 円で被保険者及びその被扶養者がともに72 歳の場合、同一の月に、被保険者がA病院で受けた外来療養による一部負担金が20,000 円、被扶養者がB病院で受けた外来療養による一部負担金が10,000 円であるとき、被保険者及び被扶養者の外来療養に係る高額療養費は18,000 円となる。なお、年間上限額は考慮しないものとする。<一部改正>
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