健康保険法
健康保険法 高額療養費2 第4問 / 全4問
📖 健康保険法 第115条 / 健康保険法施行令 第42条
標準報酬月額が28 万円以上53 万円未満である74 歳の被保険者で高額療養費多数回該当に当たる者であって、健康保険の高額療養費算定基準額が44,400 円である者が、月の初日以外の日において75 歳に達し、後期高齢者医療制度の被保険者の資格を取得したことにより、健康保険の被保険者資格を喪失したとき、当該月における外来診療に係る個人単位の健康保険の高額療養費算定基準額は22,200 円とされている。
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