健康保険法
健康保険法 高額療養費3 第2問 / 全6問
📖 健康保険法 第115条 / 健康保険法施行令 第41条 / 健康保険法施行令 第42条
70 歳以上の被保険者が人工腎臓を実施する慢性腎不全に係る療養を受けている場合、高額療養費算定基準額は、当該被保険者の所得にかかわらず、20,000 円である。
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