健康保険法
健康保険法 高額療養費3 第3問 / 全6問
📖 健康保険法 第115条の2 / 社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令 第43条の2 / 健康保険法施行令 第43条の2
高額介護合算療養費に係る自己負担額は、その計算期間(前年の8 月1 日からその年の7 月31 日)の途中で、医療保険や介護保険の保険者が変更になった場合でも、変更前の保険者に係る自己負担額と変更後の保険者に係る自己負担額は合算される。
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