健康保険法
健康保険法 高額療養費3 第4問 / 全6問
📖 健康保険法 第115条の2 / 健康保険法施行令 第43条の2
高額介護合算療養費は、一部負担金等の額並びに介護保険の介護サービス利用者負担額及び介護予防サービス利用者負担額の合計額が著しく高額である場合に支給されるが、介護保険から高額医療合算介護サービス費又は高額医療合算介護予防サービス費が支給される場合には支給されない。
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