健康保険法
健康保険法 高額療養費3 第5問 / 全6問
📖 健康保険法 第115条の2
高額介護合算療養費は、健康保険法に規定する一部負担金等の額並びに介護保険法に規定する介護サービス利用者負担額及び介護予防サービス利用者負担額の合計額が、介護合算算定基準額に支給基準額を加えた額を超える場合に支給される。高額介護合算療養費は、健康保険法に基づく高額療養費が支給されていることを支給要件の1 つとしており、一部負担金等の額は高額療養費の支給額に相当する額を控除して得た額となる。
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