健康保険法
健康保険法 高額療養費3 第6問 / 全6問
📖 健康保険法 第115条 / 健康保険法 第115条の2 / 社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令 第41条 / 健康保険法施行令 第41条
70 歳未満の被保険者又は被扶養者の受けた療養について、高額療養費を算定する場合には、同一医療機関で同一月内の一部負担金等の額が21,000 円未満のものは算定対象から除かれるが、高額介護合算療養費を算定する場合には、それらの費用も算定の対象となる。
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