健康保険法
健康保険法 資格喪失後の死亡・出産に関する給付 第2問 / 全5問
📖 健康保険法 第105条
資格喪失後の継続給付として傷病手当金の支給を受けていた者が、被保険者資格の喪失から3 か月を経過した後に死亡したときは、死亡日が当該傷病手当金を受けなくなった日後3 か月以内であっても、被保険者であった者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものが埋葬料の支給を受けることはできない。
🏛️ 根拠条文(e-Gov法令検索):
👇 正解を選択して解説を見る
判定結果:
正解: ✕ 誤(誤り)
🤖 この問題についてAIに質問する
🤖 この問題についてAIに質問する ➔
※本問の正解(✕ 誤り)と法令条文を検索条件に明示しているため、AIが誤文を事実と誤認する「ハルシネーション」を起こさずに正確な解説を検索できます。