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健康保険法 資格喪失後の死亡・出産に関する給付 第3問 社労士過去問一問一答と解説

健康保険法 健康保険法 資格喪失後の死亡・出産に関する給付 第3問 / 全5問
被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1 年以上被保険者(任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者ではないものとする。)であった者が、その被保険者の資格を喪失した日後6 か月以内に出産した場合、出産したときに、国民健康保険の被保険者であっても、その者が健康保険法の規定に基づく出産育児一時金の支給を受ける旨の意思表示をしたときは、健康保険法の規定に基づく出産育児一時金の支給を受けることができる。
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