健康保険法
健康保険法 他の制度との調整に関する規定 第2問 / 全8問
📖 健康保険法 第55条 / 健康保険法 第99条 / 健康保険法施行規則 第84条
傷病手当金の支給を受けようとする者は、健康保険法施行規則第84 条に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならないが、これらに加え、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病について、労災保険法(昭和22 年法律第50 号)、国家公務員災害補償法(昭和26 年法律第191 号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員災害補償法(昭和42 年法律第121 号)若しくは同法に基づく条例の規定により、傷病手当金に相当する給付を受け、又は受けようとする場合は、その旨を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
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