健康保険法
健康保険法 他の制度との調整に関する規定 第3問 / 全8問
📖 健康保険法 第55条 / 健康保険法 第63条
介護保険適用病床に入院している要介護被保険者である患者が、急性増悪等により密度の高い医療行為が必要となったが、当該医療機関において医療保険適用病床に空きがないため、患者を転床させずに、当該介護保険適用病床において療養の給付又は医療が行われた場合、当該緊急に行われた医療に係る給付については、医療保険から行うものとされている。
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