健康保険法
健康保険法 他の制度との調整に関する規定 第7問 / 全8問
📖 健康保険法 第55条
被保険者に係る所定の保険給付は、同一の傷病について、災害救助法の規定により、都道府県の負担で応急的な医療を受けたときは、その限度において行われない。
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