健康保険法
健康保険法 他の制度との調整に関する規定 第8問 / 全8問
📖 健康保険法 第55条
被保険者に係る療養の給付は、同一の傷病について、介護保険法の規定によりこれに相当する給付を受けることができる場合には、健康保険の給付は行われない。
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