健康保険法
健康保険法 付加給付、受給権の保護その他 第2問 / 全8問
📖 健康保険法 第58条
保険者は、偽りその他不正の行為によって保険給付を受けた者があるときは、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができる。全部又は一部という意味は、情状によって詐欺その他の不正行為により受けた分の一部であるという趣旨である
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