健康保険法
健康保険法 付加給付、受給権の保護その他 第3問 / 全8問
📖 健康保険法 第61条
保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができないので、被保険者の死亡後においてその被保険者が請求権を有する傷病手当金又は療養の給付に代えて支給される療養費等は公法上の債権であるから相続権者が請求することはできない。
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