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📖 健康保険法 第56条 健康保険法 付加給付、受給権の保護その他 第6問 社労士過去問一問一答と解説

健康保険法 健康保険法 付加給付、受給権の保護その他 第6問 / 全8問 📖 健康保険法 第56条
入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、埋葬料、出産育児一時金、出産手当金、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料及び家族出産育児一時金の支給は、その都度、行わなければならず、毎月一定の期日に行うことはできない。
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