健康保険法
健康保険法 付加給付、受給権の保護その他 第7問 / 全8問
📖 健康保険法 第53条
健康保険組合は、規約で定めるところにより、被保険者が保険医療機関又は保険薬局に支払った一部負担金の一部を付加給付として被保険者に払い戻すことができる。
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