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📖 健康保険法 第58条 健康保険法 付加給付、受給権の保護その他 第8問 社労士過去問一問一答と解説

健康保険法 健康保険法 付加給付、受給権の保護その他 第8問 / 全8問 📖 健康保険法 第58条
保険者は、偽りその他不正の行為によって保険給付を受けた者があるときは、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができるが、事業主が虚偽の報告若しくは証明をし、その保険給付が行われたものであるときであっても、保険者が徴収金を納付すべきことを命ずることができるのは、保険給付を受けた者に対してのみである。
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