健康保険法
健康保険法 保険給付の制限事由 第6問 / 全18問
📖 健康保険法 第116条
被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為により、又は故意若しくは重過失により給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は行われない。
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