健康保険法
健康保険法 保険給付の制限事由 第7問 / 全18問
📖 健康保険法 第120条
保険者は、偽りその他不正の行為により保険給付を受け、又は受けようとした者に対して、6 か月以内の期間を定め、その者に支給すべき傷病手当金又は出産手当金の全部又は一部を支給しない旨の決定をすることができるが、その決定は保険者が不正の事実を知った時以後の将来においてのみ決定すべきであるとされている。
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