健康保険法
健康保険法 日雇特例被保険者 第7問 / 全8問
📖 健康保険法 第144条
日雇特例被保険者の被扶養者が出産したときは、日雇特例被保険者に対し、家族出産育児一時金が支給されるが、日雇特例被保険者が家族出産育児一時金の支給を受けるには、出産の日の属する月の前2 か月間に通算して26 日分以上又は当該月の前6 か月間に通算して78 日分以上の保険料が、その日雇特例被保険者について、納付されていなければならない。
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