健康保険法
健康保険法 保険料の意義及び保険料額 第4問 / 全18問
📖 健康保険法 第5条 / 健康保険法 第155条
任意継続被保険者の保険料の徴収に係る業務は、保険者が全国健康保険協会の場合は厚生労働大臣が行い、保険者が健康保険組合の場合は健康保険組合が行う。
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