健康保険法
健康保険法 保険料の意義及び保険料額 第5問 / 全18問
📖 健康保険法 第156条
前月から引き続き被保険者であり、7 月10 日に賞与を30 万円支給された者が、その支給後である同月25 日に退職し、同月26日に被保険者資格を喪失した。この場合、事業主は当該賞与に係る保険料を納付する義務はない。
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