健康保険法
健康保険法 保険料の意義及び保険料額 第6問 / 全18問
📖 健康保険法 第160条(一般保険料率)
全国健康保険協会(以下「協会」という。)は、2 年ごとに、翌事業年度以降の5 年間についての協会が管掌する健康保険の被保険者数及び総報酬額の見通し並びに保険給付に要する費用の額、保険料の額(各事業年度において財政の均衡を保つことができる保険料率の水準を含む。)その他の健康保険事業の収支の見通しを作成し、厚生労働大臣に届け出るものとする。
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