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📖 健康保険法 第160条 健康保険法 保険料の意義及び保険料額 第8問 社労士過去問一問一答と解説

健康保険法 健康保険法 保険料の意義及び保険料額 第8問 / 全18問 📖 健康保険法 第160条
全国健康保険協会は政府から独立した保険者であることから、厚生労働大臣は、事業の健全な運営に支障があると認める場合には、全国健康保険協会に対し、都道府県単位保険料率の変更の認可を申請すべきことを命ずることができるが、厚生労働大臣がその保険料率を変更することは一切できない。
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