健康保険法
健康保険法 保険料の意義及び保険料額 第9問 / 全18問
📖 健康保険法 第160条の2 / 社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令 第46条 / 健康保険法施行令 第46条
健康保険組合は、毎事業年度末において、当該事業年度及びその直前の2 事業年度内において行った保険給付に要した費用の額(被保険者又はその被扶養者が健康保険法第63 条第3 項第3号に掲げる健康保険組合が開設した病院若しくは診療所又は薬局から受けた療養に係る保険給付に要した費用の額及び出産育児交付金の額を除く。)の1 事業年度当たりの平均額の12 分の3(当分の間12 分の2)に相当する額と当該事業年度及びその直前の2 事業年度内において行った前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金、介護納付金並びに流行初期医療確保拠出金等の納付に要した費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)の1 事業年度当たりの平均額の12 分の2 に相当する額とを合算した額に達するまでは、当該事業年度の剰余金の額を準備金として積み立てなければならない。<一部改正>
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