健康保険法
健康保険法 保険料の意義及び保険料額 第10問 / 全18問
📖 健康保険法 附則第3条の2 / 社会保険審査官及び社会保険審査会法施行令 第25条の2 / 健康保険法施行令 第25条の2
地域型健康保険組合は、不均一の一般保険料率に係る厚生労働大臣の認可を受けようとするときは、合併前の健康保険組合を単位として不均一の一般保険料率を設定することとし、当該一般保険料率並びにこれを適用すべき被保険者の要件及び期間について、当該地域型健康保険組合の組合会において組合会議員の定数の3分の2 以上の多数により議決しなければならない。
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