健康保険法
健康保険法 保険料の意義及び保険料額 第12問 / 全18問
📖 健康保険法 附則第3条の2
小規模で財政の窮迫している健康保険組合が合併して設立される地域型健康保険組合は、合併前の健康保険組合の設立事業所が同一都道府県内であれば、企業、業種を超えた合併も認められている。
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