健康保険法
健康保険法 保険料の意義及び保険料額 第13問 / 全18問
📖 健康保険法 第160条の2 / 健康保険法施行令 第46条
全国健康保険協会は、毎事業年度において、当該事業年度及びその直前の2 事業年度内において行った保険給付に要した費用の額の1 事業年度当たりの平均額の3 分の1 に相当する額までは、当該事業年度の剰余金の額を準備金として積み立てなければならない。なお、保険給付に要した費用の額は、前期高齢者納付金(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)を含み、国庫補助の額を除くものとする。
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