健康保険法
健康保険法 保険料の納付と前納 第14問 / 全20問
📖 健康保険法 第172条 / 健康保険法施行規則 第137条
健康保険組合が保険料の納付義務者に対して所定の事項を記載した納入告知書で納入の告知をした後、健康保険法第172 条の規定により納期日前に保険料のすべてを徴収しようとする場合、当該納期日の変更については、口頭で告知することができる。
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