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📖 健康保険法 第181条 健康保険法 保険料の納付と前納 第15問 社労士過去問一問一答と解説

健康保険法 健康保険法 保険料の納付と前納 第15問 / 全20問 📖 健康保険法 第181条
保険料及びその他健康保険法の規定による徴収金を滞納する者に対して督促をしたときは、保険者は徴収金額に督促状の到達の翌日から徴収金完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じて、年14.6%(当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から3 か月を経過する日までの期間については、年7.3%)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。
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