健康保険法
健康保険法 保険料の納付と前納 第16問 / 全20問
📖 健康保険法 第180条
保険料その他健康保険法の規定による徴収金を滞納する者があるときは、原則として、保険者は期限を指定してこれを督促しなければならない。督促をしようとするときは、保険者は納付義務者に対して督促状を発する。督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して14 日以上を経過した日でなければならない。
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