健康保険法
健康保険法 保険料の納付と前納 第17問 / 全20問
📖 健康保険法 第181条
適用事業所の事業主が納期限が5 月31 日である保険料を滞納し、指定期限を6 月20 日とする督促を受けたが、実際に保険料を完納したのが7 月31 日である場合は、原則として6 月1 日から7月30 日までの日数によって計算された延滞金が徴収されることになる
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