健康保険法
健康保険法 保険料の納付と前納 第18問 / 全20問
📖 健康保険法 第180条
健康保険組合は、健康保険法第180 条第1 項の規定による督促を受けた納付義務者がその指定の期限までに保険料等を納付しないときは、厚生労働大臣の認可を受け、国税滞納処分の例によってこれを処分することができる。
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