健康保険法
健康保険法 保険料の納付と前納 第19問 / 全20問
📖 健康保険法 第181条の3
厚生労働大臣は、全国健康保険協会と協議を行い、効果的な保険料の徴収を行うために必要があると認めるときは、全国健康保険協会に保険料の滞納者に関する情報その他必要な情報を提供するとともに、当該滞納者に係る保険料の徴収を行わせることができる。
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