健康保険法
健康保険法 雑則 第5問 / 全8問
📖 健康保険法 第205条の4 / 健康保険法施行規則 第159条の7
保険者は、社会保険診療報酬支払基金に対して、保険給付のうち、療養費、出産育児一時金、家族出産育児一時金並びに高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に関する事務を委託することができる。
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