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📖 健康保険法 第204条 健康保険法 雑則 第6問 社労士過去問一問一答と解説

健康保険法 健康保険法 雑則 第6問 / 全8問 📖 健康保険法 第204条 / 健康保険法 第205条 / 健康保険法施行規則 第159条
全国健康保険協会管掌健康保険及び健康保険組合管掌健康保険について、適用事業所以外の事業所の任意適用の申請に対する厚生労働大臣の認可の権限は、日本年金機構に委任されている。
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