健康保険法
健康保険法 罰則 第3問 / 全5問
📖 健康保険法 第207条の2 / 健康保険法 第7条の37
全国健康保険協会の役員若しくは役職員又はこれらの職にあった者は、健康保険事業に関して職務上知り得た秘密を正当な理由がなく漏らしてはならず、健康保険法の規定に違反して秘密を漏らした者は、1 年以下の懲役又は100 万円以下の罰金に処すると定められている。
🏛️ 根拠条文(e-Gov法令検索):
👇 正解を選択して解説を見る
判定結果:
正解: ○ 正(正しい)
🤖 この問題についてAIに質問する
🤖 この問題についてAIに質問する ➔
※本問の正解(○ 正しい)と法令条文を検索条件に明示しているため、AIが誤文を事実と誤認する「ハルシネーション」を起こさずに正確な解説を検索できます。