健康保険法
健康保険法 罰則 第4問 / 全5問
📖 健康保険法 第208条
事業主が、正当な理由がなくて被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を保険者等に届出をせず又は虚偽の届出をしたときは、1 年以下の懲役又は100 万円以下の過料に処せられる。
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