社会保険に関する一般常識
社一 国民健康保険法2 第3問 / 全5問
📖 国民健康保険法 第62条
市町村(特別区を含む。)及び国民健康保険組合は、被保険者又は被保険者であった者が、正当な理由なしに療養に関する指示に従わないときは、療養の給付等の一部を行わないことができる。
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