社会保険に関する一般常識
社一 国民健康保険法2 第4問 / 全5問
📖 国民健康保険法 第63条の2
国民健康保険の保険給付を受けることができる世帯主であって、市町村から保険料納付の勧奨等を受けている者が、国民健康保険料を滞納しており、当該保険料の納期限から1 年6 か月が経過するまでの間に当該保険料を納付しないことにより、当該保険給付の全部又は一部の支払いを一時差し止めされている。当該世帯主が、この場合においても、なお滞納している保険料を納付しないときは、市町村は、あらかじめ、当該世帯主に通知して、当該一時差し止めに係る保険給付の額から当該世帯主が滞納している保険料額を控除することができる。<一部改正>
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