社会保険に関する一般常識
社一 国民健康保険法4 第2問 / 全5問
📖 国民健康保険法 第92条 / 国民健康保険法 第93条 / 国民健康保険法 第107条
市町村(特別区を含む。)若しくは国民健康保険組合又は国民健康保険団体連合会は、厚生労働省令で定めるところにより、事業状況を厚生労働大臣に報告しなければならない。
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