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📖 国民健康保険法 第127条 社一 国民健康保険法4 第3問 社労士過去問一問一答と解説

社会保険に関する一般常識 社一 国民健康保険法4 第3問 / 全5問 📖 国民健康保険法 第127条
市町村は、条例で、偽りその他不正の行為により保険料その他国民健康保険法の規定による徴収金の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の10 倍に相当する金額以下の過料を科する規定を設けることができる。
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