社会保険に関する一般常識
社一 国民健康保険法4 第4問 / 全5問
📖 国民健康保険法 第91条
保険給付に関する処分(国民健康保険法第9 条第2 項及び第4項の規定による求めに対する処分を含む。)又は保険料その他同法の規定による徴収金(同法附則第10 条第1 項に規定する療養給付費等拠出金及び事務費拠出金を除く。)に関する処分に不服がある者は、国民健康保険審査会に審査請求をすることができる。
<一部改正>
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