社会保険に関する一般常識
社一 介護保険法2 第1問 / 全5問
📖 介護保険法 第11条
介護保険の第2 号被保険者(市町村(特別区を含む。)の区域内に住所を有する40 歳以上65 歳未満の、介護保険法第7 条第8項に規定する医療保険加入者)は、当該医療保険加入者でなくなった日の翌日から、その資格を喪失する。
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