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📖 介護保険法 第13条 社一 介護保険法2 第2問 社労士過去問一問一答と解説

社会保険に関する一般常識 社一 介護保険法2 第2問 / 全5問 📖 介護保険法 第13条
介護保険法における特定施設は、有料老人ホームその他厚生労働省令で定める施設であって、地域密着型特定施設ではないものをいい、介護保険の被保険者が自身の居宅からこれら特定施設に入居することとなり、当該特定施設の所在する場所に住民票を移した場合は、住所地特例により、当該特定施設に入居する前に住所を有していた自身の居宅が所在する市町村(特別区を含む。)が引き続き保険者となる。
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