社会保険に関する一般常識
社一 介護保険法2 第3問 / 全5問
📖 介護保険法 第9条
A 県A 市に住所を有する医療保険加入者(介護保険法に規定する医療保険加入者をいう。以下同じ。)ではない60 歳の者は、介護保険の被保険者とならないが、A 県A 市に住所を有する医療保険加入者ではない65 歳の者は、介護保険の被保険者となる。
なお、介護保険法施行法に規定する適用除外に関する経過措置には該当しないものとする。
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